物価高と最低賃金の引き上げが続く中、
「賃上げはしたいが、その分のコストをどう吸収するか」
と悩む中小企業の経営者は少なくありません。
そのような事業者を強力に後押しする制度が「業務改善助成金」です。
令和8年度(2026年度)は制度が大きく整理・見直され、 注目度がさらに高まっています。
申請受付は9月1日からと期間が限られているため、 今のうちから準備を進めることが重要です。
・業務改善助成金とは
業務改善助成金は、 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
一定額以上引き上げ、 あわせて生産性向上につながる設備投資を行った
中小企業・小規模事業者に対して、 その設備投資費用の一部を助成する制度です。
賃上げと設備投資をセットで支援するところが最大の特徴で、
最大600万円(90円引上げコース・引上げ人数10人以上、特例事業者の場合) の助成が受けられます。
・令和8年度の主な変更点
今年度から制度が大きく3点変わりました。
まず、申請期間が「通年募集」から
「9月1日〜 “地域別最低賃金発効日の前日” または 11月30日の早い方」の
短期集中型に変更されました。
地域別最低賃金の改定タイミングに合わせた設計となっており、
夏前から計画を立て9月のスタートダッシュに備えることが
事実上のスタートラインとなります。
次に、高い助成率(4/5)が適用される対象が変わりました。
引き上げ前の事業場内最低賃金が「1,050円未満」の事業場が対象となります。
さらに、賃金引き上げの対象となる労働者の要件が明確化されました。
「雇用保険被保険者であること」かつ
「雇入れ後6か月を経過していること」 が条件となります。
パートや契約社員が多い事業場では、事前に対象者の確認が必要です。
・対象となる設備投資の例
助成対象となる設備・機器の例としては、
POSレジシステム・自動洗浄機・配膳ロボット
・搬送システム・自動車リフト・厨房設備などが挙げられます。
なお、原則としてパソコン・タブレット・スマートフォン単体は
対象外となりますので注意が必要です。
・ 申請の流れと注意点
この助成金で最も重要なのは「順番」です。
必ず交付申請を行い、交付決定を受けた後に設備の導入と
賃金引き上げを実施しなければなりません。
先に設備を購入してしまうと助成の対象外となるため、
段取りを誤らないよう注意が必要です。
夏のうちに
①賃上げ計画の策定
②導入する設備の選定と見積もり取得
③申請書類の準備を完了させ
9月1日の受付開始と同時に申請できる状態を整えておくことが理想的です。
・今から社労士に相談を
要件の確認・書類作成・申請手続きと、
準備すべきことは多岐にわたります。
当事務所では、自社の最低賃金の確認から
申請書類の作成・提出まで一括してサポートしています。
「うちが対象かどうかわからない」という段階からでもお気軽にご相談ください。
