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TOP 在職老齢年金の基準額が大幅引き上げ
役員報酬との調整で「年金+報酬」を最大化する方法
在職老齢年金の基準額が大幅引き上げ
役員報酬との調整で「年金+報酬」を最大化する方法

2026年4月1日より、在職老齢年金の支給停止基準額が
月額51万円から65万円へと大幅に引き上げられました。

これにより、働きながら年金を受け取るシニア層の手取り収入が
大きく変わる可能性があり、特に中小企業の経営者・役員からの相談が急増しています。


■ 在職老齢年金とは 在職老齢年金とは



厚生年金を受給しながら働く60歳以上の方を対象に、
賃金と年金の合計額が一定の基準額を超えた場合に、
超えた分の半額が年金から支給停止される制度です。

なお、調整の対象はあくまで「老齢厚生年金」のみで、
老齢基礎年金(国民年金)は収入にかかわらず全額受給できます。


■ 今回の改正で何が変わったか



これまでは賃金と年金の合計が月51万円を超えると年金がカットされていました。
たとえば月給45万円・年金10万円(月額)を受給している役員の場合、
合計55万円となり、基準額51万円を4万円超過するため、
月2万円(年24万円)の年金がカットされていました。

2026年4月以降は基準額が65万円に引き上げられたため、
同じ条件であれば合計55万円は基準額を下回り、年金は全額支給となります。
年間24万円が丸ごと手元に戻ってくる計算です。


■ 役員報酬の調整で年金と報酬を両立したいというご相談が増えています



この改正をきっかけに、当事務所への相談で特に増えているのが
「役員報酬と年金の最適化」に関するご依頼です。
役員の場合、標準報酬月額は役員報酬の額をもとに決定されます。

在職老齢年金の計算に使われる「総報酬月額相当額」は、
この標準報酬月額に賞与を加味した金額のため、
役員報酬の設定次第で年金の支給停止額が大きく変わります。

改正前は基準額が低く、多少報酬を調整しても年金カットが
避けられないケースがほとんどでした。

しかし基準額が65万円に引き上げられたことで、
報酬と年金を合わせた手取りを最大化できる「設計の余地」が大きく広がっています。

定時株主総会での役員報酬決議のタイミングに合わせて、
社労士が試算・アドバイスを行うことで、
「年金をしっかり受け取りながら、会社からの報酬も確保する」
という設計が現実的に可能になりました。


■ こんな方はご相談ください



・65歳前後で現役の役員
・代表として働いている
・「年金が減るから報酬を抑えている」という状況にある
・今の役員報酬の設定が最適かどうか確認したい
・次の定時株主総会に向けて役員報酬の見直しを検討している

在職老齢年金の仕組みは複雑で、
賞与の扱いや標準報酬月額の決定タイミングによっても結果が異なります。
「自分の場合はどうなるか」という個別の試算から対応しています。お気軽にご相談ください。