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TOP 障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます
2026年7月、対象企業も拡大
障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます
2026年7月、対象企業も拡大

2026年7月1日、障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率が、現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。さらに今回の改正では、雇用義務の対象となる企業の範囲も従業員「40人以上」から「37.5人以上」へと拡大されます。これまで対象外だった中小企業も新たに義務を負う可能性があり、早急な確認と準備が必要です。


■ 段階的に引き上げられてきた法定雇用率



法定雇用率はこれまでも段階的に引き上げられてきました。2021年3月に2.3%、2024年4月に2.5%、そして2026年7月にいよいよ最終目標の2.7%へと到達します。今回が直近の引き上げの最終ステップとなりますが、今後も社会情勢に応じて見直しが続く見込みです。


■ 自社の必要雇用人数を確認しましょう



法定雇用障害者数は「常時雇用する労働者数 × 法定雇用率」で計算します。たとえば従業員150人の企業であれば、2025年時点では3人(150人×2.5%)の雇用が必要ですが、2026年7月以降は4人(150人×2.7%)が必要となります。現在すでに達成している企業でも、引き上げ後に未達成となるケースがあるため、早めのシミュレーションが重要です。 なお、労働者のカウント方法にも注意が必要です。週30時間以上勤務の重度障害者は1人を2人分として算定できます。また、週20時間以上30時間未満の精神障害者は当分の間1人分として算定でき、週10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者は0.5人分として算定可能です。


■ 未達成の場合のリスク



法定雇用率を達成できていない場合、以下のリスクが生じます。 ・障害者雇用納付金の発生 常時雇用労働者100人超の企業は、不足1人につき月額5万円の納付金が徴収されます。 ・ハローワークによる行政指導 未達成企業には雇用計画の作成が命じられ、改善が見られない場合は企業名が公表される可能性があります。 ・報告義務違反への罰則 毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告する義務があり、虚偽報告や未報告には30万円以下の罰金が科される場合があります。


■ 活用できる助成金制度



障害者雇用には、国の助成金制度が整備されています。職場環境の整備費用を補助する「障害者作業施設設置等助成金」や、専門家による雇用管理の相談支援を受けられる「障害者雇用相談援助事業」などを積極的に活用することで、受け入れ体制の整備をスムーズに進めることができます。


■ 今すぐ取り組むべきこと



7月の施行まで残りわずかです。まずは自社の従業員数と現在の雇用状況を確認し、2.7%基準での不足人数を把握しましょう。その上で、採用計画の立案・社内の受け入れ体制の整備・業務の切り出し(ジョブカービング)を計画的に進めることが大切です。 当事務所では、法定雇用率の計算から雇用計画の策定、助成金申請のサポートまでトータルでご支援しています。「自社が対象かどうかわからない」という段階からでもお気軽にご相談ください。