2026年4月スタート 子ども・子育て支援金とは?
少子化対策の財源として、2026年4月より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
医療保険料に上乗せして徴収されるこの新制度について、
事業主・従業員の皆さまが押さえておくべきポイントを社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
子ども・子育て支援法の改正により創【スライド1】2026年4月スタート|子ども・子育て支援金とは?
少子化対策の財源として、2026年4月より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援法の改正により創設されたこの制度は、医療保険料に上乗せして徴収されるもので、
加速する少子化対策を社会全体で支える新たな仕組みです。
事業主・従業員の皆さまが押さえておくべきポイントを、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
※本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。
制度の仕組みと徴収方法
支援金は、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険などの医療保険料に上乗せして徴収されます。
新たな窓口を設けるのではなく、既存の保険料収納の流れに組み込む形をとっているため、加入者が特別な手続きをする必要は原則ありません。
被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ等)に加入している場合は、事業主と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」となります。
一方、自営業者や国民健康保険の加入者は全額自己負担となります。
実際の負担額はいくら?
支援金の徴収額は段階的に引き上げられ、2028年度に満額となる予定です。
従業員1人あたりの負担額の目安は、2026年度(初年度)で月額約250円〜、2028年度(満額時)で月額約500円〜とされています。
ただし、加入する医療保険の種類や報酬月額によって金額は異なります。
事業主分も合わせると会社全体の負担額は増加します。従業員数が多い企業ほど影響が大きくなるため、早めに年間コストを試算し、予算に反映しておくことが重要です。
※負担額は加入保険・報酬月額等により異なります。あくまで目安の金額です。
事業主が知っておくべき実務ポイント
手続きは必要?
→原則として事業主側で新たな届出・手続きは不要です。保険料の納付通知に自動的に反映されます。
給与明細への記載は?
→従業員への説明責任の観点から、給与明細に支援金分を明示することが推奨されます。
給与計算システムの改修が必要になる場合もあるため、早めの確認・対応をおすすめします。
育児休業中の従業員は?
→育児休業中は社会保険料が免除されますが、支援金については保険料免除の対象外となる場合があります。
個別の状況に応じて確認が必要です。
今からできる準備と、ご相談のすすめ
子ども・子育て支援金は、すべての医療保険加入者に関わる制度です。
会社として今からできる準備として、給与計算システムの確認、従業員への周知・説明、
そして年間コストの試算と予算計上の3点を早めに進めておくことが大切です。
「自社の負担額を試算したい」「給与明細の表示方法を相談したい」など、具体的なご不明点は社会保険労務士にお気軽にご相談ください。
制度の詳細説明から実務サポートまで、初回相談無料で承っております。
