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働き方改革の実務Q&A(よくある相談と回答)

働き方改革関連法が施行されてから数年が経ち、企業の現場では
「残業時間の上限規制」「年次有給休暇の取得義務」「同一労働同一賃金」など、数多くの課題に直面しています。
ここでは、社労士事務所に寄せられる代表的な相談をQ&A形式でまとめ、実務対応のポイントを解説します。


Q1. 残業時間の上限規制は具体的にどう対応すればよいですか?
A. 法改正により、時間外労働は原則月45時間・年360時間が上限となりました。
臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内という厳しい制限があります。
対応ポイント


  • 36協定の内容を最新法令に合わせて締結・届出する。

  • 勤怠管理システムで時間外労働をリアルタイムに把握する。

  • 管理職への教育を徹底し、業務計画の見直しを行う。


Q2. 年次有給休暇の「5日取得義務」はどう運用すればよいですか?
A. 使用者は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日を確実に取得させる義務があります。
対応ポイント

  • 取得計画表を作成し、計画的付与制度を活用する。

  • 勤怠システムで取得状況を管理し、未取得者には早めに取得を促す。

  • 就業規則に「計画的付与」の条項を明記しておくと安心です。


Q3. 同一労働同一賃金への対応は何をすればよいですか?
A. 正社員と非正規社員の不合理な待遇差をなくすことが求められています。
特に「基本給」「賞与」「手当」「福利厚生」などが対象です。
対応ポイント

  • 職務内容・責任・配置転換の有無を整理し、待遇差の合理性を検証する。

  • 不合理な差がある場合は、就業規則や賃金規程を改定する。

  • 従業員への説明責任を果たすため、比較表や説明資料を準備する。


Q4. テレワーク導入時の労務管理はどうすればよいですか?
A. 働き方改革の流れでテレワークを導入する企業が増えていますが、労務管理上の課題も多いです。
対応ポイント

  • 勤怠管理は「始業・終業時刻の記録」を電子的に行う。

  • 長時間労働防止のため、システムでアラートを設定する。

  • 就業規則に「在宅勤務規程」を設け、費用負担や通信環境について明記する。


Q5. 労働者代表は誰でもなれますか?
A. 労働者代表は「労働者の過半数を代表する者」であり、民主的な手続きで選出される必要があります。
管理監督者は原則として代表になれません。
対応ポイント:

  • 投票や挙手など、従業員が主体的に選出する手続きを行う。

  • 選出方法と結果を記録に残し、監督署調査に備える。

  • 代表者の任期や役割を明確にしておくとトラブル防止につながります。


Q6. 助成金を活用するにはどうすればよいですか?
A. 働き方改革関連の助成金は、制度導入や労務改善を行う企業に支給されます。
対応ポイント

  • 「勤務間インターバル制度導入助成金」など、対象制度を確認する。

  • 就業規則改定や制度導入の証拠書類を整備する。

  • 申請期限や必要書類を事前にチェックし、専門家に相談する。


Q7. 就業規則の見直しはどのタイミングで行うべきですか?
A. 法改正があった時、制度を導入した時、労使トラブルが発生した時などが見直しのタイミングです。
対応ポイント

  • 毎年1回は社内規程を点検する。

  • 法改正情報をチェックし、必要に応じて改定する。

  • 改定時は労働者代表の意見聴取と監督署への届出を忘れない。


まとめ
働き方改革は「残業規制」「有休取得義務」「同一労働同一賃金」「テレワーク」「労働者代表」「助成金」など、企業が直面する課題が多岐にわたります。
これらを適切に対応するには、就業規則の整備・勤怠管理システムの活用・労使コミュニケーションの強化が欠かせません。
当事務所では、最新法改正を踏まえた就業規則改定、勤怠管理の導入支援、助成金申請サポートまでトータルで対応しています。
働き方改革に不安を感じている経営者・人事担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

堺市で社会保険労務士をお探しの方はもちろん、全国対応行っておりますので お気軽にお問い合わせください。