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割増賃金の正しい計算方法とよくある落とし穴
残業代の計算ミスを防ぐ!
割増賃金の正しい計算方法とよくある落とし穴

「残業代は1.25倍でしょ?」――確かに基本はそうですが、実務では“単純な掛け算”では済まないケースが多々あります。
割増賃金の計算ミスは、未払い残業代として労基署の是正対象になりやすく、企業リスクも高めです。
ここでは、正しい計算方法とよくある落とし穴を整理します。


✅ 割増賃金の基本ルール


労働基準法では、以下の時間帯に対して割増賃金の支払いが義務付けられています:

①時間外労働
割増率:25%
対象時間:所定労働時間を超えた分(原則1日8時間・週40時間)
※月60時間越えは、50%割増しへ

②深夜労働
割増率:25%
対象時間:午後10時〜午前5時

③休日労働
割増率:35%
対象時間:法定休日に労働した時間
※時間外+深夜の場合は 1.25 + 0.25 = 1.5倍、休日+深夜は 1.35 + 0.25 = 1.6倍になります。


✅ 計算式の基本



割増賃金は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 対象時間」で算出します。
例:月給230,000円、所定労働時間160時間の場合
→ 時給:230,000 ÷ 160 = 1,437.5円
→ 残業2時間(時間外)→ 1,437.5 × 1.25 × 2 = 3,593.75円
賃金の端数処理については、次のように例外が認められています。
賃金の端数については1円未満を四捨五入することが原則となります。1円未満の端数を切り捨てている場合は、違法になりますので注意しましょう。
なお、以下の端数処理については就業規則で定めることで認められます。

1. 1ヶ月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払う
2. 1ヶ月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払う


⚠️ よくある落とし穴



固定残業代制度の誤運用:何時間分か明示していないと無効になる可能性あり
所定労働時間の誤認:変形労働時間制やシフト制では「超過」の定義が異なる
深夜割増の見落とし:午後10時以降の残業に対して別途加算が必要
通勤手当や住宅手当を含めて計算してしまう:割増賃金の基礎には含めない手当もある

💡社労士からのひとこと


残業代の計算は「制度設計 × 実務運用×台帳管理」の三位一体で考える必要があります。
Excelや給与ソフトで自動化していても、設定ミスがあれば全社員に影響します。
定期的なチェックと、就業規則との整合性確認をおすすめします。

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