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TOP 有期契約社員の「無期転換ルール」って何?
企業が知っておくべきポイント
有期契約社員の「無期転換ルール」って何?
企業が知っておくべきポイント

「契約社員が突然“無期雇用にしてほしい”と言ってきた…」そんな場面に戸惑ったことはありませんか?
これは、労働契約法第18条に基づく「無期転換ルール」によるものです。
企業が正しく理解しておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。


✅ 無期転換ルールとは?



有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者が申し込めば、無期労働契約に転換できる権利が発生します。
これは「申し込みによって成立する」ため、企業が拒否することは原則できません。
例:1年契約を5回更新 → 6年目の契約時に申し込み可能


✅ 対象となる契約とは?



契約期間が定められている雇用契約
契約の間に空白期間が6ヶ月以内であれば通算対象
派遣社員やパートタイマーも対象になる場合あり
ただし、定年後再雇用者など一部例外もあります。


⚠️ よくある誤解と注意点



「契約更新していないから関係ない」→ 実は複数部署での契約が通算されるケースも
「無期=正社員ではない」→ 無期転換後も職務内容や賃金は変更不要(ただし明示が必要)
「申し込みがなければ自動で無期になる?」→ 申し込みがない限り無期にはならない
企業側が制度を理解していないと、無期転換の申し出を拒否してしまい、労働審判や訴訟に発展するリスクもあります。


💡企業が取るべき対応



契約更新履歴を管理する台帳を整備
無期転換ルールの社内ガイドラインを作成
就業規則や雇用契約書に無期転換後の条件を明記
また、無期転換後の処遇をどうするかは、人事制度との連携が必要です。
曖昧なまま運用すると、社内不公平感やモチベーション低下につながることも。
社労士としては、契約管理の仕組み化と、従業員への制度説明をセットで行うことをおすすめします。

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